障害者雇用を促進するための税制上の優遇措置を求める意見書(平成18年10月11日)
障害者自立支援法が10月1日施行され、障害者の自立のため、雇用の促進や職業能力の開発などが一層図られるようになった。一方、国の特定求職者雇用開発助成金制度は、高齢者や障害者など就職が特に困難な人の雇用機会の増大を図ることを目的に、障害者等を雇い入れた事業主に対して賃金の一部を助成する制度で、障害者の雇用促進に大きな役割を果たしている。
ところが、同助成金は、事業所において営業外利益として処理され、一般の収入と同様に課税の対象となっていることから、障害者を雇用しようとする事業主にとって特別な措置が講じられていないのが実情である。また、障害者雇用にかかわるその他の国の助成金も、そのほとんどが課税対象となっている。
障害者自立支援法の施行で、国、地方自治体にとって、障害者の雇用促進がますます重要となる。
よって、政府におかれては、特定求職者雇用開発助成金制度が対象としている特定求職者のうち障害者を雇用した事業主に対し、税制上の優遇措置を講じる制度に改めるとともに、その他助成金についても見直しを進められるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成18年10月11日
福岡県議会議長 藤田 陽三
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
財務大臣 尾身 幸次 殿
厚生労働大臣 柳澤 伯夫 殿