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新たな過疎対策法の制定に関する意見書(平成21年6月23日)

 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定を含め4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
 しかしながら、人口減少と高齢化は過疎地域において顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進む中で、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。
 特に、本県の過疎市町村においては脆弱な財政力に加え、旧産炭地域においては、炭鉱の閉山による急激な人口減少に伴う疲弊は完全に克服されておらず、過疎対策の継続が極めて重要な課題となっている。
 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成22年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとであり、また、地域内の森林が地球温暖化の防止や水源涵養に貢献するなど多面的・公共的機能を担っている。今後もその機能を維持していくことは、同時に都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが必要である。
 よって、国におかれては、過疎地域の振興のため、下記の対策を講じられるようここに強く要望する。

1.平成22年度を初年度とする新たな過疎対策法の制定
2.過疎が現象化した昭和35年国勢調査を起点とする指定要件の継続
3.過疎地域自立促進特別措置法第33条に規定するいわゆる「みなし過疎」、「一部過疎」の制度についても引き続き措置されること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成21年6月23日

福岡県議会議長  今林 久

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  麻生 太郎 殿
総務大臣       佐藤 勉 殿
財務大臣      与謝野 馨 殿
農林水産大臣  石破 茂 殿
国土交通大臣  金子 一義 殿