原因者負担による発掘調査に関する意見書(平成21年6月23日)
埋蔵文化財は、国民共有の財産であり、また、その地域の文化的環境を構成する重要な要素であることから、各地域で保存、活用その他の措置が講じられている。
保存に当たっては可能な限り現状で保存することが望ましく、できない場合には、発掘調査を実施し当該埋蔵文化財の記録を残すこととされている。この記録保存のための調査を行う場合には、その原因となった開発事業等の実施者は、調査に要する経費を負担することとされている。
多くの事業所で事業継続さえ困難を生じてきている状況の中で、事業者に発掘調査に要する経費の負担までも求めることは、当該事業者に対し多大な負担を強いるものである。
特に福岡県においては、様々な地域に遺跡が分布し、開発事業等を行う場合には、ほとんどの場合において発掘調査が必要となっている。
よって、政府におかれては、下記事項について、特段の対策を講じられるよう強く要望する。
記
1.埋蔵文化財発掘調査等について原因者負担制度の再検討も含め、原因者の負担の軽減を図ることとし、埋蔵文化財の発掘調査を充実させるために、人員確保を含めた国庫補助を大幅に増額すること
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成21年6月23日
福岡県議会議長 今林 久
内閣総理大臣 麻生 太郎 殿財務大臣 与謝野 馨 殿
文部科学大臣 塩谷 立 殿