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改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書(平成21年12月18日)

 深刻化する多重債務問題を解決するため、平成18年12月に改正貸金業法が成立した。その施行は4段階に分けて順次実施されることとなっており、本年6月には第3段階まで実施されたところである。出資法の上限金利の引き下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを内容とする最終段階の実施は、改正法附則において来年6月までに実施されることが定められている。
 一方で、現在の厳しい経済環境の中で、このまま完全施行することとなれば、貸金業者の激減や成約率の低下等により資金調達が制限された中小業者の倒産がさらに増加しかねないことから、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調もある。しかし、これらは多重債務問題の早期解決を目指すこれまでの議論と改正法制定の趣旨を無視するものである。
 よって、国におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

1 改正貸金業法を早期に完全施行すること
2 自治体での多重債務相談体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の拡充を支援すること
3 個人及び中小企業向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること
4 ヤミ金融の撲滅に向けた取り組みをさらに充実させること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成21年12月18日

福岡県議会議長 今林 久

衆議院議長            横路 孝弘 殿
参議院議長            江田 五月 殿
内閣総理大臣           鳩山 由紀夫 殿
総務大臣              原口 一博 殿
法務大臣              千葉 景子 殿
財務大臣              藤井 裕久 殿
厚生労働大臣           長妻 昭 殿
経済産業大臣           直嶋 正行 殿
国家公安委員会委員長     中井 洽 殿
金融担当大臣           亀井 静香 殿
消費者及び食品安全担当大臣 福島 瑞穂 殿