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人権擁護委員制度の国民へのさらなる周知を求める意見書(平成23年12月20日)

 人権擁護委員制度は、日本国憲法施行から約1年後の昭和23年、人権擁護委員令(政令)により発足した。制度の発足から60年余りが経過した現在、市町村から推薦を得て、法務大臣が委嘱する人権擁護委員が、全国3,000を超える市町村に約14,000人が配置されている。
 人権擁護委員制度の特徴は、民間人の協力を制度化したものであり、官民一体となった人権擁護行政の推進を可能にするものである。また、近年の児童や高齢者の虐待、DVなど多様化する人権侵害の問題解決には、国民に根差した人権擁護行政が必要であることから、人権擁護委員の活動は今後も重要であると考える。
 しかし、平成9年の世論調査によれば、人権擁護委員を知っていると答えた者が40%で、知らないと答えた者が50%と国民の半数は人権擁護制度の存在を認識していない。このことは、人権が侵害されたと思ったときにだれに相談したいかとの問いには、1.1%と、人権擁護委員制度が国民に十分に活用されていない。
 よって、政府におかれては、国民の基本的人権の確保のためにも、人権擁護委員制度の国民へのさらなる周知を政府に求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成23年12月20日

福岡県議会議長 原口剣生

内閣総理大臣 野田佳彦 殿
法務大臣 平岡秀夫 殿
厚生労働大臣 小宮山洋子 殿