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県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化と行政手続法・行政手続条例の遵守に関する請願(平成26年10月7日)

県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化と行政手続法・行政手続条例の遵守に関する請願

提出者
 住所 福岡県福岡市博多区東公園2番31号
ツꀀ 氏名 福岡県行政書士会
(代表者名) 会長 舩越信幸

要旨
 行政書士は行政書士法の目的である「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」ため、高度な法的知識及び専門知識を身に付けるべく日々研鑽を重ね業務を行っている。
 また、平成26年6月27日に公布された改正行政書士法により、所定の研修を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類の作成も業務とすることができるようになり、行政書士の業務はこれまで以上に高度化、専門化し、行政手続の円滑な実施及び国民の利便向上についての行政書士に対する社会的要請はなお一層高まっているところである。
 しかしながら、現状は、各種許認可・免許・登録申請及び届出等に際し、資格を有しない非行政書士が手続きを行っているケースが頻発している。
 県においては、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することが出来ない」とする行政書士法第19条第1項及び行政書士制度の趣旨をご理解いただき、不当な書類作成・提出行為がなされないよう行政書士法の趣旨の周知徹底と窓口指導及び具体的な規制を実行されるとともに、県民の権利を擁護するために各種申請・届出等に関し、公正で透明性のある行政サービスが行われるよう行政手続法及び行政手続条例の遵守の徹底を関係機関に指導されたい。
 これらのことから、下記の事項について請願する。

1 行政書士法の遵守を関係機関に指導すること
2 行政手続法・行政手続条例の遵守を関係機関に指導すること

 

紹介議員
 樋口明