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情報公開制度について

公文書の開示制度

  福岡県議会が、福岡県情報公開条例の実施機関となった平成9年7月1日以降に作成または取得した公文書は、開示請求することができます。
 公文書の開示請求手続きは、概ね次のとおりです。

(1) 県議会事務局総務課または県民情報センターを訪ねる。

(2) 事務局職員と協議する。
  開示請求の趣旨などを十分にお聴きし、公文書を特定します。また、開示請求によらず議会資料のご案内、提供により請求の趣旨にお応えできる場合もあります。

(3) 公文書開示請求書を提出する。
  所定の請求書は窓口に用意しています。また、記入方法についても事務局職員がその場でご説明します。

  以上の手続きで、公文書開示請求があった場合、議長は、請求があった日から15日以内に、公文書を開示するかどうかを決定し、文書で請求者にお知らせします。開示する場合は、その日時および開示場所も併せてお知らせします。 
  なお、公文書の写しの交付には、1枚につき10円が必要です。

  また、平成17年4月から県議会が福岡県個人情報保護条例の実施機関となり、公文書に記録されている自己の個人情報についても、情報公開条例と同様に開示請求することができます。

 県議会議員の資産公開制度

  「政治倫理の確立のための福岡県議会議員の資産等の公開に関する条例」に基づき、議員本人が所有する不動産、預金、有価証券等の資産や前年1年間の所得などが記載された報告書を公開しています。
 閲覧場所は議会棟1階の議会図書室で、閲覧時間は午前9時から12時まで及び午後1時から午後5時までとなっています。
 なお、土・日曜日、祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は図書室の休室日となっていますので、ご了承下さい。


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