「福岡県犯罪被害者等支援条例」が制定されました
この条例は、「福岡県議会議員提案政策条例検討会議(座長:栗原渉議員)」において検討し、取りまとめられた案が樋口明議長に報告され、議員提案されたものです。
平成30年3月28日の2月定例会最終日に可決され、同月30日に公布、基本理念等一部の規定は同日から施行されました(県が実施する施策に関する規定は平成31年4月1日から施行されます。)。
この条例の概要は、次のとおりです。
目的
主な内容
- 二次的被害の防止
二次的被害を定義し、基本理念、県民・事業者の責務及び基本的施策(雇用の安定、県民の理解の増進、人材の育成)に二次的被害の防止を明文化しました。(第2条第4号、第3条第2項、第5条、第6条第1項、第19条、第21条、第22条第2項関係) - 総合的支援体制の整備
県は、犯罪被害者等が国の関係機関、市町村、民間支援団体等のいずれに支援を求めた場合においても同様の支援を受けられるよう、総合的支援体制を整備することとしました。
(第9条関係)
3月27日樋口明議長に条例案を報告 |
3月28日栗原座長による提案理由説明 |